マイナンバーについて以前の記事で紹介してきました。
マイナンバーは今後就業する際に必要となっていくのですが、
それはアルバイトやパートでも関わってきます。
今回の記事ではどういう場合に届出が必要になるか抑えておきましょう。
目次
マイナンバーはアルバイトやパートも申告が必要。
結論から言うとアルバイトやパートでもマイナンバーの申告が必要です。
雇用形態がどのような形であっても日本国内で勤務する方は勤務する際、今後はマイナンバーの申告が必要なんですよね。新しくパートを行う際も記載が求められるかと思います。
高校生でもコンビニ等でアルバイトをされる方がいますよね?その場合においてもマイナンバーは必要です。
またアルバイトの場合は年賀状やプールの監視員などの短期アルバイトもありますが、勤務形態や勤務日数関係ないので短期でも提出を求められるでしょう。
夏場にアルバイトをかけもちする方もいますが、その場合両方に届出が必要なので少々面倒かもしれないですね。
今後は働くためにマイナンバーを申告する。その事を頭に入れておきましょう。
ただし、紛失した場合不正利用される可能性もあるので持ち歩かず大切に保管しておく必要がある事も覚えておきましょう。
またもし紛失してしまった…といった場合の再発行の手続きの流れなども確認しておきましょう。
具体的にどういう時にマイナンバーが必要なの?
ではここからは具体的にどういう時にマイナンバーが必要なのか紹介しましょう。
雇用される際の手続きについて
雇用される際、マイナンバーが記載を求められる事になります。
まだ導入されていないのでどの書類が求められるかは正確には不明ですが、扶養控除等申告書になってくるでしょう。
※扶養控除等申告書も今後はマイナンバーの記入が必要となる。
その際マイナンバーが本人のものかどうか本人確認が求められます。
・本人確認に必要なものとして
- マイナンバーカード
- 写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)+通知カード
(年金手帳などの写真無しの身分証明書の場合は2点必要なので注意)
のうちのどれかが必要です。
これで、雇用される際の手続きは完了です。
年末調整の控除について
年末になると、
「平成○○年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
の二つを受け取ると思います。
まぁパートをしている方ならわかると思いますが、いつも年末に貰う扶養控除の書類と思っていただければOKです。
参照:http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/pdf/jizenjyoho07.pdf
で、先ほどちらっと説明しましたが、平成28年度から赤枠の部分に個人番号の記載欄があり記入する必要があります。
税に関しては今後マイナンバーによって管理されるので忘れずに記入しましょう。
マイナンバーは届出を絶対しなければならないの?
マイナンバーを会社に届出を出す場合このように疑問を持つ方もいるでしょう。
理由は簡単。会社から情報が漏洩されて自分のデータが流出してしまう恐れを危惧しているからです。
(最近でいうと年金情報流出の問題)
という事で届出は必要かという事についてですが、法律で決まった以上提出する必要があります。
仮に出さない事を続ける事で解雇される事はないのですが、会社は事ある事に提出を請求してくる事が予想されます。
(提出していない場合国税丁からの指摘を受ける為)
なので結局提出せざるおえないと考えて貰っていいでしょう。
会社も徹底したリスク管理が求められる。
ただ、情報漏洩のリスクが大きいので会社のリスク管理も重要です。
というのも会社が利益目的等で情報を漏洩した場合、懲役罰を含んだ刑罰があります。
それは個人情報保護法よりも重く会社の信用を失う結果となるのでマイナンバーの管理は非常に重要なのです。
この事もあり年金の件に比べてデータ流出の件は限りなく低いと言えます。
といっても無いとは言い切れません。マイナンバーを提出する(記載する)必要があるという事と保管をしっかり行っておきましょう。
まとめ
マイナンバーのアルバイトやパートの件について紹介してきました。
まだニュースなどでアルバイトやパートの件まで報道されていないのでどういう時に必要かご存知の方は少ないと思います。
(そもそも認知度すらまだ低いですしね 汗)
実際施行されてから新たな情報も出てくるかもしれませんが、最低限これだけ必要という事を頭に入れておきましょう!