今までパートで働いている人は扶養の事で
年収を103万円または130万円までに抑えるいわゆる
「103万の壁」「130万の壁」というものがあったのですが、
今後法改正によって人によっては「106万の壁」というものが出てきそうです。
では106万の壁はどういうものでいつから適用されるのか解説していきたいと思います。
目次
106万の壁とはどういうもの?
ではまず106万の壁とはどういうものか説明していきます。
今までは妻の年収が130万円未満であれば、夫の被扶養者となり
自分で負担する事なく健康保険に加入出来ていました。
それが今後は短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」による法改正によって
人によっては106万円から健康保険と厚生年金保険への加入をする必要が出てきました。
これが「106万の壁」というものです。
・週20時間以上の勤務
・賃金月額8.8万円以上
・勤務期間が1年以上
・従業員が501人以上の企業
この4つの条件を満たす場合今まで130万円からだったものが
106万円から社会保険料へ加入する必要が出てきます。
(学生は対象外)
現在の加入条件の「週30時間以上かつ2ケ月以上の雇用見込み」に比べると
随分と基準が下がってしまったような気がします。
例として、月給9万円、年収108万円の方が加入条件に満たしていると
健康保険料と厚生年金保険料合わせて1.3万円ほどになりますので
8×12万円=96万円
・月給9万円、年収108万円の方
9×12万円-15.6万円=92.4万円
雇用保険料や介護保険などを除いたざっくりとした計算ですが
月9万円ほど収入を得ている方は年間約15.6万円の保険料を支払う事になるので
月8万円働いている方よりも手取りが少なくなってしまう逆転現象が発生していまうんです。
そうでなくても単純に手取りが減るのは辛い所ではありますね。
社会保険に加入することのメリットもある。
と、ここまで収入面だけで見ているので今回の法改正でデメリットと感じた方も多いと思いますが
社会保険に加入する事のメリットもあります。
年金額が増える。
国民年金に加えて厚生年金が上乗せされるので年金額が増えます。
今まで扶養内に抑えていた方は年金は国民年金だけなのですが、
自分で社会保険に入る事により、厚生年金保険分が増えるんです。
またもし事故などで障がい者となってしまった場合でも障害厚生年金も支給されるようになります。
出産手当金の支給
出産の為に産前産後を休まれた場合、出産手当金を貰えます。
支給期間は産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日で
支払額は手当ての3分の2相当の金額が支払われます。
傷病手当金の支給
また怪我や病気で4日以上休む事になった場合、4日目から支給対象になります。
支払額は手当ての3分の2相当の金額が支払われます。
といった感じで社会保険に加入するメリットもあります。
年金支給額も増えるので長期的に見れば加入した方が良い事もあります。
ただ手取りは当然減る事となるので、
・給与を増やして社会保険の支払い分を補って老後の年金も増やすか
今後の働き方が再考する必要が出てくるでしょう。
106万の壁はいつから?
106万の壁といわれる「パートタイマーに対する社会保険の適用拡大」
による法改正について説明してきましたが、
2016年10月から施行されます。
今回の法改正は従業員が501人以上の企業が対象なので、
年に106万円以上稼いでいても対象に入らない方もいるのですが、
平成31年10月以降は500人以下の企業も対象の予定となっています。
なので遅かれ早かれ壁が引き下げられると思ってください。
106万の壁は交通費も含まれる
年収を106万円に抑える際に交通費も含めるのかどうかについて気になりますよね。
結論から言うと社会保険加入においては交通費を含みません。
H28.06修正
実は修正するまえに交通費も含まれると記載させていただいていたのですが、それは誤りであり
加入条件においては最低賃金法で算入しないことを定める賃金(通勤手当や皆勤手当てなど)においては除外対象なんです。
加入条件と社会保険料を計算するための標準報酬月額を一緒に考えてしまった為に交通費を含むと誤情報を記載していました。以前こちらのサイトを見ていただいた方は申し訳ありませんでした。
まとめ
106万の壁はいつからで交通費が含まれるかどうかについて紹介してきました。
社会保険に加入することのメリットもありますが、やはり毎月の手取りが減るのは厳しいと感じる方も多いと思います。
自分にとって扶養範囲内の方がどちらかいいかどうか考え、今後の働き方について考えていきましょう。