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最低賃金2026~2027の全国の一覧。引上げはいつ?

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毎年更新が行われている最低賃金の改定。2023年の更新で全国加重平均額も1000円をこえる程になりました。

記事を書いている段階ではまだ改定されていないのですが、引き上げ額の目安に応じて各地で毎年話し合いが行われます。

最低賃金未満で働いていた…なんて事のないよう最低賃金2026~2027についてチェックしていきましょう。

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2026年の最低賃金はいつ決まる?

チェック

まず抑えておきたいポイントとして、最低賃金は基本毎年10月以降に改定されます。

県によって日にちにばらつきがありますが、基本的には2026年10月以降に最低賃金が改定されると思って良いでしょう。

最低賃金が更新された際に最低賃金よりも低い時間帯賃金の場合は一度勤務先に確認してみましょう。

改定の適用が遅くなる傾向に

通常上記で記載した通り10月に改定されるのですが、ここ数年の傾向として県によって改定の時期が遅くなる傾向にあります。

特に直近の2025年の改定では秋田は2026年3月31日。群馬は2026年3月1日と年を跨いでも改定されておりません。

近年の最低賃金の上昇により特に中小企業にとって人件費負担が重くなりやすい傾向で対応困難といった事情でばらつきがあります。

この事から発効日を遅らせて対応準備期間を確保する県も出ていますが、その間最低賃金の格差が広がる事になります。

毎年改定がある最低賃金の改定が行われますが、今後この傾向がどうなるかも注目のポイントでしょう。

最低賃金の2026~2027年の一覧について

例年通りであれば審議が7月頭に引上げ額の目安となる審議が行われ7月末頃に引き上げ額の目安が公開されてそれを元に各都道府県答申を行い2026年10月に改定されるといった感じとなります。

都道府県名 2025年改定時 2026年改定 前年度との差
北海道 1075
青森県 1029
岩手県 1031
宮城県 1038
秋田県 1031(951)
山形県 1032
福島県 1033
茨城県 1074
栃木県 1068
群馬県 1063(985)
埼玉県 1141
千葉県 1140
東京都 1226
神奈川県 1225
新潟県 1050
富山県 1062
石川県 1054
福井県 1053
山梨県 1052
長野県 1061
岐阜県 1065
静岡県 1097
愛知県 1140
三重県 1087
滋賀県 1080
京都府 1122
大阪府 1177
兵庫県 1116
奈良県 1051
和歌山県 1045
鳥取県 1030
島根県 1033
岡山県 1047
広島県 1085
山口県 1043
徳島県 1046
香川県 1036
愛媛県 1033
高知県 1023
福岡県 1057
佐賀県 1030
長崎県 1031
熊本県 1034
大分県 1035
宮崎県 1023
鹿児島県 1026
沖縄県 1023
全国加重平均額 1121

2025年の改定は秋田は2026年3月31日。群馬は2026年3月1日に改定。


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最低賃金の高い順

秋田と群馬が改定後として最低賃金の高い順にすると以下の通り

都道府県 2025年改定額 前年度との差
東京都 1226 63
神奈川県 1225 63
大阪府 1177 63
埼玉県 1141 63
千葉県 1140 64
愛知県 1140 63
京都府 1122 64
兵庫県 1116 64
静岡県 1097 63
三重県 1087 64
広島県 1085 65
滋賀県 1080 63
北海道 1075 65
茨城県 1074 69
栃木県 1068 64
岐阜県 1065 64
群馬県 1063 78
富山県 1062 64
長野県 1061 63
福岡県 1057 65
石川県 1054 70
福井県 1053 69
山梨県 1052 64
奈良県 1051 65
新潟県 1050 65
岡山県 1047 65
徳島県 1046 66
和歌山県 1045 65
山口県 1043 64
宮城県 1038 65
香川県 1036 66
大分県 1035 81
熊本県 1034 82
福島県 1033 78
島根県 1033 71
愛媛県 1033 77
山形県 1032 77
岩手県 1031 79
秋田県 1031 80
長崎県 1031 78
鳥取県 1030 73
佐賀県 1030 74
青森県 1029 76
鹿児島県 1026 73
高知県 1023 71
宮崎県 1023 71
沖縄県 1023 71

ここ数年の傾向として賃金が低い県ほど前年度より引上している傾向が強く徐々にではありますが、都市部との差が縮まっています。

最低賃金の過去の引上げについて

ここ数年の最低賃金の全国平均の改定額についてですが、

改定年度 改定額 引上げ額
2018年 874円 26円
2019年 901円 27円
2020年 902円 1円
2021年 930円 28円
2022年 961円 31円
2023年 1004円 43円
2024年 1055円 51円
2025年 1118円 63円

となっています。2020年はほぼ据え置きですがここ数年は引上げ額が過去最大と取り上げられる程上昇していますね。

厚生労働大臣提出資料による経済財政運営と改革の基本方針2021において

「より早期に全国加重平均1000円とすることを目指す」

参考資料:厚生労働省 厚生労働大臣提出資料より

としておりここ数年は最低賃金は上昇してきました。

1000円を越えた後最低賃金が今後どうなっていくかも注目です。

賃金は上昇しているものの実質賃金は減少傾向

ご存じの方も多いかと思いますが、日本は実質賃金は減少しています。

参照:参照:厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和5年分結果速報の解説より

最低賃金が上がり賃金の底上げに伴い労働者が実際に受け取る名目賃金も増加傾向になりますが、それ以上に消費者物価指数が上昇していて結果として生活水準が低下してしまいます。

ここ数年は特にものが高くなったと感じる方も多いのではないでしょうか。

最低賃金が上昇し続ける事で実質賃金がプラスに転じるというような簡単な話ではありませんが、物価に対して賃金の増加は間に合ってないと言えるでしょう。

そもそも最低賃金とは

チェック

そもそも最低賃金がどういったものかよくわからないって方の為にざっくりと説明させていただくと

「最低賃金法によって国が定めた賃金の最低額のこと」

つまり使用者がパートやアルバイト、社員に最低賃金を上回る支払いをする必要があるといった感じですね。

例として東京の最低賃金は1163円ですが、時給1162円以下で働かせる事は違法となります。

もちろん改定後に最低賃金の引上げとなった際は上がったタイミングで変えなければ違法となります。(試用期間中は減額特例制度により例外)

パートやアルバイトさんはもし最低賃金額より時給が低い場合は雇用主に確認しておきましょう。

最低賃金の決定方法について

最低賃金を決めるには

①労働者の生計費
②労働者の賃金、
③通常の事業の賃金支払能力

3つの要素を定めるものとして最低賃金法第9条に定められています。

中央最低賃金審議会にて2025年の最低賃金は全国平均で63円を目安に引き上げ、全国加重平均額の時給が1118円となりました。

これは前回に引き続き過去最大の引き上げとなりました。

2030年代半ばまでに1500円に引き上げることを目標

2023年に全国加重平均額が1000円を越える際に物価高を上回る賃上げを実現するため2030年代半ばまでに1500円に引き上げることを新たな目標にすると表明しています。

最低賃金を上げる事は人件費を上げる事と同意なので中小企業の反発は以前大きい状況ではありますが、今後も上昇傾向が見られるでしょう。

また2024年になり武見厚労相からより早く達成できるよう努力する考えを示しています。

参照:NHK NEWS 政府 最低賃金引き上げ目標 “より早い達成に努力”武見厚労相

近年最低賃金増加額が更新されていますが、2026年も過去最大の引上げになる可能性があるかもしれませんね。

最後に


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最低賃金2026~2027の全国の一覧について紹介しました。

都道府県によって日にちが違いますが、最低賃金は2026年10月以降に引き上げられます。

賃金が改定された際は実際に勤務先の時給が上がっているか確認しましょう。

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