毎年更新が行われている最低賃金の改定。ここ数年で時給1000円を超える都道府県も出てきましたね。
記事を書いている段階ではまだ改定されていないのですが、引き上げ額の目安に応じて各地で毎年話し合いが行われます。
ここ数年は増加傾向で動向をチェックされている方も多いのではないでしょうか?
最低賃金未満で働いていた…なんて事のないよう最低賃金2022~2023についてチェックしていきましょう。
最低賃金は2022年10月に改定
まず抑えておきたいポイントとして、最低賃金は毎年10月頃に改定されます。
県によって日にちにばらつきがありますが、基本的には2022年10月に最低賃金が改定されると思って良いでしょう。
もし10月になって最低賃金が更新された際に最低賃金よりも低い時間帯賃金の場合は一度勤務先に確認してみましょう。
最低賃金の決定方法について
最低賃金を決めるには
①労働者の生計費
②労働者の賃金、
③通常の事業の賃金支払能力
3つの要素を定めるものとして最低賃金法第9条に定められています。
中央最低賃金審議会にて2021年の最低賃金は
全国平均で28円を目安に引き上げ、時給930円を目安に
となりました。この結果を聞いた時は正直に言えば驚きました。
③の事業の賃金支払い能力がコロナの影響で苦しいものとなっており、今年も引上げはないものと考えていたからです。
2022年の引上はどうなるか注目ですね。
最低賃金の2022~2023年の一覧について
記事を書いている段階(2022年6月時点)ではまだ引上額は決まっておりません。
例年通りであれば7月末頃に引き上げ額の目安が公開されてそれを元に各都道府県答申を行い2022年10月に改定されるといった感じですね。
まだ話し合いが行われていないので2021年改訂分とを記載。答申が行われるあたりから記事を更新していきます。
都道府県名 | 2021年改定時 | 2022年改定 | 前年度との差 |
北海道 | 889 | ||
青森県 | 822 | ||
岩手県 | 821 | ||
宮城県 | 853 | ||
秋田県 | 822 | ||
山形県 | 822 | ||
福島県 | 828 | ||
茨城県 | 879 | ||
栃木県 | 882 | ||
群馬県 | 865 | ||
埼玉県 | 956 | ||
千葉県 | 953 | ||
東京都 | 1041 | ||
神奈川 | 1040 | ||
新潟県 | 859 | ||
富山県 | 877 | ||
石川県 | 861 | ||
福井県 | 858 | ||
山梨県 | 866 | ||
長野県 | 877 | ||
岐阜県 | 880 | ||
静岡県 | 913 | ||
愛知県 | 955 | ||
三重県 | 902 | ||
滋賀県 | 896 | ||
京都府 | 937 | ||
大阪府 | 992 | ||
兵庫県 | 928 | ||
奈良県 | 866 | ||
和歌山県 | 859 | ||
鳥取県 | 821 | ||
島根県 | 824 | ||
岡山県 | 862 | ||
広島県 | 899 | ||
山口県 | 857 | ||
徳島県 | 824 | ||
香川県 | 848 | ||
愛媛県 | 821 | ||
高知県 | 820 | ||
福岡県 | 870 | ||
佐賀県 | 821 | ||
長崎県 | 821 | ||
熊本県 | 821 | ||
大分県 | 822 | ||
宮崎県 | 821 | ||
鹿児島県 | 821 | ||
沖縄県 | 820 | ||
全国加重平均額 | 930 |
最低賃金における答申とは、中央最低賃金審議会から掲示された引上げ額を目安に最低賃金審議会による意見を述べたもの。
この後異議申出がなければ決定となります。
都道府県事にランクがありランクによって数円程度の開きがある事が多いのですが、2021年に関しては特に差はないようでした。2022年の引上についても情報が入り次第更新していきます。
2021年の更新は最低賃金が大幅更新
2020年の更新は実質の据え置きでしたが2021年については過去最大の引上げでした。
2021年時点ではコロナウイルスの影響がまだまだ強い中で引上げに踏み切ったわけですから驚きです。
上記でも軽く記載しましたが、最低賃金の決め方については
地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
とされています。2020年が据え置きとされたのは
(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるもの
の部分が大きく影響したに違いないでしょう。その傾向が2021年も続いているように感じたのですが、予想に反しての反発でした。
最低賃金を上げるという事は「雇用の維持」と「事業の継続」に影響を及ぼすという事なので中小企業団体は猛反発していましたね。
2022年の引上げはどういった形になるのか注目です。
そもそも最低賃金とは
そもそも最低賃金がどういったものかよくわからないって方の為にざっくりと説明させていただくと
「最低賃金法によって国が定めた賃金の最低額のこと」
つまり使用者がパートやアルバイト、社員に最低賃金を上回る支払いをする必要があるといった感じですね。
例として東京の最低賃金は1000円を越えていますが、時給1000円未満で働かせる事は違法となります。
もちろん改定後に最低賃金の引上げとなった際は上がったタイミングで変えなければ違法となります。(試用期間中は減額特例制度により例外)
パートやアルバイトさんはもし最低賃金額より時給が低い場合は雇用主に確認しておきましょう。
最後に
最低賃金2022~2023の全国の一覧について紹介しました。
都道府県によって日にちが違いますが、最低賃金は2022年10月から引き上げられます。
賃金が改定された際は実際に勤務先の時給が上がっているか確認しましょう。また情報が入り次第更新したいと思います。