最低賃金2024~2025の全国の一覧について要チェック。

最低賃金 2017 全国

毎年更新が行われている最低賃金の改定。2023年の更新で全国加重平均額も1000円をこえる程になりました。

記事を書いている段階ではまだ改定されていないのですが、引き上げ額の目安に応じて各地で毎年話し合いが行われます。

ここ数年は増加傾向で動向をチェックされている方も多いのではないでしょうか?

最低賃金未満で働いていた…なんて事のないよう最低賃金2024~2025についてチェックしていきましょう。

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2024年の最低賃金はいつ決まる?

チェック

まず抑えておきたいポイントとして、最低賃金は毎年10月頃に改定されます。

県によって日にちにばらつきがありますが、基本的には2024年10月に最低賃金が改定されると思って良いでしょう。

もし10月になって最低賃金が更新された際に最低賃金よりも低い時間帯賃金の場合は一度勤務先に確認してみましょう。

最低賃金の決定方法について

最低賃金を決めるには

①労働者の生計費
②労働者の賃金、
③通常の事業の賃金支払能力

3つの要素を定めるものとして最低賃金法第9条に定められています。

中央最低賃金審議会にて2023年の最低賃金は全国平均で43円を目安に引き上げ、全国加重平均額の時給が1004円となりました。

これは前回に引き続き過去最大の引き上げとなりました。

2030年代半ばまでに1500円に引き上げることを目標

2023年に全国加重平均額が1000円を越える際に物価高を上回る賃上げを実現するため2030年代半ばまでに1500円に引き上げることを新たな目標にすると表明しています。

最低賃金を上げる事は人件費を上げる事と同意なので中小企業の反発は以前大きい状況ではありますが、今後も上昇傾向が見られるでしょう。

また2024年になり武見厚労相からより早く達成できるよう努力する考えを示しています。

参照:NHK NEWS 政府 最低賃金引き上げ目標 “より早い達成に努力”武見厚労相

近年最低賃金増加額が更新されていますが、2024年も過去最大の引上げになる可能性があるかもしれませんね。

最低賃金の2024~2025年の一覧について

記事を書いている段階(2024年1月時点)ではまだ引上額は決まっておりません。

例年通りであれば審議が7月頭に引上げ額の目安となる審議が行われ7月末頃に引き上げ額の目安が公開されてそれを元に各都道府県答申を行い2024年10月に改定されるといった感じですね。

まだ話し合いが行われていないので2023年改訂分を記載。答申が行われるあたりから記事を更新していきます。

都道府県名 2023年改定時 2024年改定 前年度との差
北海道 960
青森県 898
岩手県 893
宮城県 923
秋田県 897
山形県 900
福島県 900
茨城県 953
栃木県 954
群馬県 935
埼玉県 1028
千葉県 1026
東京都 1113
神奈川 1112
新潟県 931
富山県 948
石川県 933
福井県 931
山梨県 938
長野県 948
岐阜県 950
静岡県 984
愛知県 1027
三重県 973
滋賀県 967
京都府 1008
大阪府 1064
兵庫県 1001
奈良県 936
和歌山県 929
鳥取県 900
島根県 904
岡山県 932
広島県 970
山口県 928
徳島県 896
香川県 918
愛媛県 897
高知県 897
福岡県 941
佐賀県 900
長崎県 898
熊本県 898
大分県 899
宮崎県 897
鹿児島県 897
沖縄県 896
全国加重平均額 1004

各都道府県に適用される目安のランク

ランク 都道府県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

目安のランクに応じて異なる(Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円。)

県事に目安は異なりますが、2023年の改定は目安よりも大きく答申されるなど目安に囚われずに引上げを行う県が多い印象でした。


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2023年に引き続き2024年も最低賃金が大幅更新

2023年に引き続き2024年も過去最大の引上げでしたね。

物価の高騰が原因だとは思われますが、企業側も相当反発していたと思われます。

上記でも軽く記載しましたが、最低賃金の決め方については

地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。

参照:厚生労働省 最低賃金の決め方は?

とされています。2020年が据え置きとされたのは

(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるもの

の部分が大きく影響したに違いないでしょう。その傾向が2021年も続いているように感じたのですが、予想に反しての引上げが2022年も続いた感じでした。

最低賃金の過去の引上げについて

ここ数年の最低賃金の全国平均の改定額についてですが、

改定年度 改定額 引上げ額
2018年 874円 26円
2019年 901円 27円
2020年 902円 1円
2021年 930円 28円
2022年 961円 31円
2023年 1004円 43円

となっています。2020年はほぼ据え置きですがここ数年は引上げ額が過去最大と取り上げられる程上昇していますね。

2023年は1000円へ上げる目標を示した通りとなりましたので引上げ額としても例年に比べて大きく引上げされる形となりました。

厚生労働大臣提出資料による経済財政運営と改革の基本方針2021において

「より早期に全国加重平均1000円とすることを目指す」

参考資料:厚生労働省 厚生労働大臣提出資料より

としておりここ数年はコロナ禍でありながら最低賃金は上昇してきました。

1000円を越えた後最低賃金が今後どうなっていくかも注目です。

そもそも最低賃金とは

チェック

そもそも最低賃金がどういったものかよくわからないって方の為にざっくりと説明させていただくと

「最低賃金法によって国が定めた賃金の最低額のこと」

つまり使用者がパートやアルバイト、社員に最低賃金を上回る支払いをする必要があるといった感じですね。

例として東京の最低賃金は1113円ですが、時給1112円以下で働かせる事は違法となります。

もちろん改定後に最低賃金の引上げとなった際は上がったタイミングで変えなければ違法となります。(試用期間中は減額特例制度により例外)

パートやアルバイトさんはもし最低賃金額より時給が低い場合は雇用主に確認しておきましょう。

最後に


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最低賃金2024~2025の全国の一覧について紹介しました。

都道府県によって日にちが違いますが、最低賃金は2024年10月から引き上げられます。

賃金が改定された際は実際に勤務先の時給が上がっているか確認しましょう。

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