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最低賃金2026~2027の全国の一覧。引上げはいつ?都道府県別の現在額・改定状況

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「2026年度の最低賃金はいくら?」「自分の地域では、今いくら以上なら最低賃金を満たすの?」と気になっていませんか。

毎年金額が変わり、都道府県によって発効日も異なるため、古い一覧では正しく判断できないことがあります。また、2026年度と書かれた記事でも、数字が前年分のままの場合があるため、更新日の確認も大切です。

2026年7月18日現在、2026年度の地域別最低賃金は審議中で、都道府県別の正式額はまだ決まっていません。現在適用されているのは2025年度の金額で、全国加重平均は時給1,121円です。

この記事では、現在の全国一覧、2026年度額が決まる流れと適用時期、自分に適用される地域、給料の確認方法について確認していきましょう。

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最低賃金の2026~2027年の一覧について

2025年改定版。スマホでご覧になられる方は拡大推奨です。

※2表の2026年改定は目安(+55円)を元に暫定で記載。確定次第更新予定です。

※表は横にスクロールできます。

都道府県名 2025年
改定時
(現在)
2026年
改定
(暫定)
前年度との差
北海道 1,075円 1,130円
青森県 1,029円 1,084円
岩手県 1,031円 1,086円
宮城県 1,038円 1,093円
秋田県 1,031円 1,086円
山形県 1,032円 1,087円
福島県 1,033円 1,088円
茨城県 1,074円 1,129円
栃木県 1,068円 1,123円
群馬県 1,063円 1,118円
埼玉県 1,141円 1,196円
千葉県 1,140円 1,195円
東京都 1,226円 1,281円
神奈川県 1,225円 1,280円
新潟県 1,050円 1,105円
富山県 1,062円 1,117円
石川県 1,054円 1,109円
福井県 1,053円 1,108円
山梨県 1,052円 1,107円
長野県 1,061円 1,116円
岐阜県 1,065円 1,120円
静岡県 1,097円 1,152円
愛知県 1,140円 1,195円
三重県 1,087円 1,142円
滋賀県 1,080円 1,135円
京都府 1,122円 1,177円
大阪府 1,177円 1,232円
兵庫県 1,116円 1,171円
奈良県 1,051円 1,106円
和歌山県 1,045円 1,100円
鳥取県 1,030円 1,085円
島根県 1,033円 1,088円
岡山県 1,047円 1,102円
広島県 1,085円 1,140円
山口県 1,043円 1,098円
徳島県 1,046円 1,101円
香川県 1,036円 1,091円
愛媛県 1,033円 1,088円
高知県 1,023円 1,078円
福岡県 1,057円 1,112円
佐賀県 1,030円 1,085円
長崎県 1,031円 1,086円
熊本県 1,034円 1,089円
大分県 1,035円 1,090円
宮崎県 1,023円 1,078円
鹿児島県 1,026円 1,081円
沖縄県 1,023円 1,078円
全国加重平均額 1,121円 1,176円 +55円


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最低賃金の高い順

都道府県 2025年改定額 前年度との差
東京都 1226 63
神奈川県 1225 63
大阪府 1177 63
埼玉県 1141 63
千葉県 1140 64
愛知県 1140 63
京都府 1122 64
兵庫県 1116 64
静岡県 1097 63
三重県 1087 64
広島県 1085 65
滋賀県 1080 63
北海道 1075 65
茨城県 1074 69
栃木県 1068 64
岐阜県 1065 64
群馬県 1063 78
富山県 1062 64
長野県 1061 63
福岡県 1057 65
石川県 1054 70
福井県 1053 69
山梨県 1052 64
奈良県 1051 65
新潟県 1050 65
岡山県 1047 65
徳島県 1046 66
和歌山県 1045 65
山口県 1043 64
宮城県 1038 65
香川県 1036 66
大分県 1035 81
熊本県 1034 82
福島県 1033 78
島根県 1033 71
愛媛県 1033 77
山形県 1032 77
岩手県 1031 79
秋田県 1031 80
長崎県 1031 78
鳥取県 1030 73
佐賀県 1030 74
青森県 1029 76
鹿児島県 1026 73
高知県 1023 71
宮崎県 1023 71
沖縄県 1023 71

ここ数年の傾向として賃金が低い県ほど前年度より引上している傾向が強く徐々にではありますが、都市部との差が縮まっています。

最低賃金の過去の引上げについて

ここ数年の最低賃金の全国平均の改定額についてですが、

改定年度 改定額 引上げ額
2018年 874円 26円
2019年 901円 27円
2020年 902円 1円
2021年 930円 28円
2022年 961円 31円
2023年 1004円 43円
2024年 1055円 51円
2025年 1121円 66円

となっています。2020年はほぼ据え置きですがここ数年は引上げ額が過去最大と取り上げられる程上昇していますね。

1000円を越えた後最低賃金が今後どうなっていくかも注目です。

最低賃金2026年度はいつ決まり、いつから変わる?

国の審議会が引き上げ額の目安を示す

まず中央最低賃金審議会で審議され、都道府県の経済状況などに応じた引き上げ額の目安が示されます。この目安は、地方で正式額を決める際の基準です。

都道府県ごとの審議を経て正式額が決まる

国の目安が示された後、各地方最低賃金審議会が地域の賃金、生活費、企業の支払い能力などを踏まえて審議します。その答申を受け、都道府県労働局長が金額を決定します。

国の目安が発表されても、すぐに47都道府県の正式額がそろうわけではありません。

県によって日にちにばらつきがありますが、基本的には2026年10月以降に最低賃金が改定されると思って良いでしょう。

新しい金額は都道府県別の発効日から適用される

最低賃金は、各都道府県で定められた発効日から効力を持ちます。賃金計算期間の途中でも、発効日以降に働いた分には新しい金額が適用されます。

2026年度も開始日が地域ごとに異なる可能性があるため、勤務先を管轄する労働局の発表を確認してください。

改定の適用が遅くなる傾向に

通常上記で記載した通り10月に改定されるのですが、ここ数年の傾向として県によって改定の時期が遅くなる傾向にあります。

特に直近の2025年の改定では秋田は2026年3月31日。群馬は2026年3月1日に改定となりました。

近年の最低賃金の上昇により特に中小企業にとって人件費負担が重くなりやすい傾向で対応困難といった事情でばらつきがあります。

この事から発効日を遅らせて対応準備期間を確保する県も出ていますが、その間最低賃金の格差が広がる事になります。

毎年改定がある最低賃金の改定が行われますが、今後この傾向がどうなるかも注目のポイントでしょう。

自分にはどの都道府県の最低賃金が適用される?

住んでいる場所ではなく勤務先の所在地で決まる

地域別最低賃金は、自宅や本社の住所ではなく、原則として実際に働く事業場の所在地で決まります。埼玉県に住み、東京都内の店舗で働く場合は、東京都の最低賃金が適用されます。

派遣社員は派遣先の最低賃金が適用される

派遣社員は、雇用契約を結ぶ派遣元ではなく、派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。派遣先が変わったときは、適用額も確認しましょう。

特定の産業では、より高い最低賃金が適用されることがある

最低賃金には、すべての労働者を対象とする「地域別最低賃金」と、一部の産業を対象とする「特定最低賃金」があります。両方が適用される場合は、高い方の金額以上を支払う必要があります。

給料が最低賃金を下回っていないか確認する方法

最低賃金は時間額で示されるため、日給や月給は1時間当たりに換算して比較します。

給与形態 確認方法
時給制 時給と最低賃金を比較
日給制 日給÷1日の所定労働時間
月給制 対象となる月給÷1か月平均所定労働時間
出来高払い 対象期間の賃金総額÷総労働時間

残業代・賞与・通勤手当などは除いて計算する

比較に使うのは毎月支払われる基本的な賃金です。賞与、残業・休日・深夜労働の割増部分、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、臨時の賃金などは除外します。

固定残業代が含まれる場合も、基本給などの部分と分けて確認してください。

最低賃金を下回っていた場合の相談先

時間額が最低賃金を下回る場合は、給与明細、雇用契約書、労働時間の記録をそろえ、まず勤務先へ確認しましょう。

最低賃金より低い賃金で合意していても、その部分は法律上無効です。解決しない場合は、都道府県労働局の賃金課・賃金室や、労働基準監督署へ相談できます。

最低賃金に関するよくある質問

高校生や学生アルバイトにも適用される?

最低賃金は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず原則として適用されます。学生だからという理由だけで、地域別最低賃金より低い時給にはできません。

試用期間や研修期間なら最低賃金より安くてもよい?

試用・研修期間でも原則として最低賃金以上が必要です。都道府県労働局長による減額の特例許可がある場合などを除き、会社の判断だけで下回る金額にはできません。

会社と合意していれば最低賃金を下回ってもよい?

本人が同意しても、最低賃金を下回る部分は無効です。不足分が支払われていない場合は、契約書や給与明細を確認し、勤務先や労働基準監督署へ相談しましょう。

最後に


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最低賃金2026~2027の全国の一覧について紹介しました。

都道府県によって日にちが違いますが、最低賃金は2026年10月以降に引き上げられます。

賃金が改定された際は実際に勤務先の時給が上がっているか確認しましょう。

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