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最低賃金2025~2026の全国の一覧。引上げはいつ?

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最低賃金2025~2026の全国一覧

毎年更新が行われている最低賃金の改定。2023年の更新で全国加重平均額も1000円をこえる程になりました。

記事を書いている段階ではまだ改定されていないのですが、引き上げ額の目安に応じて各地で毎年話し合いが行われます。

ここ数年は増加傾向で動向をチェックされている方も多いのではないでしょうか?

最低賃金未満で働いていた…なんて事のないよう最低賃金2025~2026についてチェックしていきましょう。

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2025年の最低賃金はいつ決まる?

チェック

まず抑えておきたいポイントとして、最低賃金は毎年10月以降に改定されます。

県によって日にちにばらつきがありますが、基本的には2025年10月以降に最低賃金が改定されると思って良いでしょう。

最低賃金が更新された際に最低賃金よりも低い時間帯賃金の場合は一度勤務先に確認してみましょう。

最低賃金の2025~2026年の一覧について

例年通りであれば審議が7月頭に引上げ額の目安となる審議が行われ7月末頃に引き上げ額の目安が公開されてそれを元に各都道府県答申を行い2025年10月に改定されるといった感じですね。

9/4 全都道府県が答申が終わりましたので一覧に表示しました。

都道府県名 2024年改定時 2025年改定 前年度との差
北海道 1010 1075
65
青森県 953 1029
76
岩手県 952 1031
79
宮城県 973 1038
65
秋田県 951 1031
80
山形県 955 1032
77
福島県 955 1033
78
茨城県 1005 1074
69
栃木県 1004 1068
64
群馬県 985 1063
78
埼玉県 1078 1141
63
千葉県 1076 1140
64
東京都 1163 1226
63
神奈川県 1162 1225
63
新潟県 985 1050
65
富山県 998 1062
64
石川県 984 1054
70
福井県 984 1053
69
山梨県 988 1052
64
長野県 998 1061
63
岐阜県 1001 1065
64
静岡県 1034 1097
63
愛知県 1077 1140
63
三重県 1023 1087
64
滋賀県 1017 1080
63
京都府 1058 1122
64
大阪府 1114 1177
63
兵庫県 1052 1116
64
奈良県 986 1051
65
和歌山県 980 1045
65
鳥取県 957 1030
73
島根県 962 1033
71
岡山県 982 1047
65
広島県 1020 1085
65
山口県 979 1043
64
徳島県 980 1046
66
香川県 970 1036
66
愛媛県 956 1033
77
高知県 952 1023
71
福岡県 992 1057
65
佐賀県 956 1030
74
長崎県 953 1031
78
熊本県 952 1034
82
大分県 954 1035
81
宮崎県 952 1023
71
鹿児島県 953 1026
73
沖縄県 952 1023
71
全国加重平均額 1055 1121
66

最低賃金の高い順

最低賃金の高い順にすると以下の通り

都道府県 2025年改定額 前年度との差
東京都 1226 63
神奈川県 1225 63
大阪府 1177 63
埼玉県 1141 63
千葉県 1140 64
愛知県 1140 63
京都府 1122 64
兵庫県 1116 64
静岡県 1097 63
三重県 1087 64
広島県 1085 65
滋賀県 1080 63
北海道 1075 65
茨城県 1074 69
栃木県 1068 64
岐阜県 1065 64
群馬県 1063 78
富山県 1062 64
長野県 1061 63
福岡県 1057 65
石川県 1054 70
福井県 1053 69
山梨県 1052 64
奈良県 1051 65
新潟県 1050 65
岡山県 1047 65
徳島県 1046 66
和歌山県 1045 65
山口県 1043 64
宮城県 1038 65
香川県 1036 66
大分県 1035 81
熊本県 1034 82
福島県 1033 78
島根県 1033 71
愛媛県 1033 77
山形県 1032 77
岩手県 1031 79
秋田県 1031 80
長崎県 1031 78
鳥取県 1030 73
佐賀県 1030 74
青森県 1029 76
鹿児島県 1026 73
高知県 1023 71
宮崎県 1023 71
沖縄県 1023 71

ここ数年の傾向として賃金が低い県ほど前年度より引上している傾向が強く徐々にではありますが、都市部との差が縮まっています。

2025年の引上げ額の一番高い地域は熊本の82円でした。


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2025年の改定は発行日に大きくばらつきがあるので注意

例年であれば10月頭に全国で改定されるのですが、2025年の改定は大きくばらつきがあります。

発行日は以下の通り

都道府県 発行予定日
北海道 10月4日
青森県 11月21日
岩手県 12月1日
宮城県 10月4日
秋田県 2026年3月31日
山形県 12月23日
福島県 2026年1月1日
茨城県 10月12日
栃木県 10月1日
群馬県 2026年3月1日
埼玉県 11月1日
千葉県 10月3日
東京都 10月3日
神奈川県 10月4日
新潟県 10月2日
富山県 10月12日
石川県 10月8日
福井県 10月8日
山梨県 12月1日
長野県 10月3日
岐阜県 10月18日
静岡県 11月1日
愛知県 10月18日
三重県 11月21日
滋賀県 10月5日
京都府 11月21日
大阪府 10月16日
兵庫県 10月4日
奈良県 11月16日
和歌山県 11月1日
鳥取県 10月4日
島根県 11月17日
岡山県 12月1日
広島県 11月1日
山口県 10月16日
徳島県 2026年1月1日
香川県 10月18日
愛媛県 12月1日
高知県 12月1日
福岡県 11月16日
佐賀県 11月21日
長崎県 12月1日
熊本県 2026年1月1日
大分県 2026年1月1日
宮崎県 11月16日
鹿児島県 11月1日
沖縄県 12月1日

ここ数年最低賃金が今までに比べて上昇額が大きい事もあってか準備に一定の期間が必要との意見で県の改定時期に大きく開きが生じている状況です。

早い県と遅い県で半年以上の開きがあり不平等感が生じる事もありそうです。

最低賃金の過去の引上げについて

ここ数年の最低賃金の全国平均の改定額についてですが、

改定年度 改定額 引上げ額
2018年 874円 26円
2019年 901円 27円
2020年 902円 1円
2021年 930円 28円
2022年 961円 31円
2023年 1004円 43円
2024年 1055円 51円
2025年 1118円 63円

となっています。2020年はほぼ据え置きですがここ数年は引上げ額が過去最大と取り上げられる程上昇していますね。

厚生労働大臣提出資料による経済財政運営と改革の基本方針2021において

「より早期に全国加重平均1000円とすることを目指す」

参考資料:厚生労働省 厚生労働大臣提出資料より

としておりここ数年は最低賃金は上昇してきました。

1000円を越えた後最低賃金が今後どうなっていくかも注目です。

8月4日追記

改定額の目安を決める議論が行われ6.0%(63円)以上の目安となりました。(過去最大の引上げ額は2024年の51円)

目安が決定後各都道府県の労働局の審議会が行われ都道府県後の最低賃金が決定する流れとなります。

2025年で全都道府県1000円以上か

現在最低賃金で一番低い県は秋田県の951円なのですが、2024年の引上げ額が51円だったのもあり2025年の引上げも50円近く上がるとなると全都道府県1000円以上になる可能性があります。

石破政権では全国加重平均額を1500円にする事も「2020年代」に達成する方針を掲げており、日本労働組合総連合会も最低賃金1000円以上にすることを目指すと発表されています。

その事からも2025年の最低賃金の引上げは例年以上になると予想されます。全国で1000円超えるかどうか注目ポイントの一つでしょう。

賃金は上昇しているものの実質賃金は減少傾向

ご存じの方も多いかと思いますが、日本は実質賃金は減少しています。

参照:参照:厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和5年分結果速報の解説より

最低賃金が上がり賃金の底上げに伴い労働者が実際に受け取る名目賃金も増加傾向になりますが、それ以上に消費者物価指数が上昇していて結果として生活水準が低下してしまいます。

ここ数年は特にものが高くなったと感じる方も多いのではないでしょうか。

最低賃金が上昇し続ける事で実質賃金がプラスに転じるというような簡単な話ではありませんが、物価に対して賃金の増加は間に合ってないと言えるでしょう。

そもそも最低賃金とは

チェック

そもそも最低賃金がどういったものかよくわからないって方の為にざっくりと説明させていただくと

「最低賃金法によって国が定めた賃金の最低額のこと」

つまり使用者がパートやアルバイト、社員に最低賃金を上回る支払いをする必要があるといった感じですね。

例として東京の最低賃金は1163円ですが、時給1162円以下で働かせる事は違法となります。

もちろん改定後に最低賃金の引上げとなった際は上がったタイミングで変えなければ違法となります。(試用期間中は減額特例制度により例外)

パートやアルバイトさんはもし最低賃金額より時給が低い場合は雇用主に確認しておきましょう。

最低賃金の決定方法について

最低賃金を決めるには

①労働者の生計費
②労働者の賃金、
③通常の事業の賃金支払能力

3つの要素を定めるものとして最低賃金法第9条に定められています。

中央最低賃金審議会にて2023年の最低賃金は全国平均で43円を目安に引き上げ、全国加重平均額の時給が1055円となりました。

これは前回に引き続き過去最大の引き上げとなりました。

2030年代半ばまでに1500円に引き上げることを目標

2023年に全国加重平均額が1000円を越える際に物価高を上回る賃上げを実現するため2030年代半ばまでに1500円に引き上げることを新たな目標にすると表明しています。

最低賃金を上げる事は人件費を上げる事と同意なので中小企業の反発は以前大きい状況ではありますが、今後も上昇傾向が見られるでしょう。

また2024年になり武見厚労相からより早く達成できるよう努力する考えを示しています。

参照:NHK NEWS 政府 最低賃金引き上げ目標 “より早い達成に努力”武見厚労相

近年最低賃金増加額が更新されていますが、2025年も過去最大の引上げになる可能性があるかもしれませんね。

最後に


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最低賃金2025~2026の全国の一覧について紹介しました。

都道府県によって日にちが違いますが、最低賃金は2025年10月以降に引き上げられます。

賃金が改定された際は実際に勤務先の時給が上がっているか確認しましょう。

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