現在ご主人がサラリーマンの場合、130万円に抑える事で社会保険上の扶養となり
健康保険と国民年金の保険料が免除されるいわゆる”130万の壁”というものがあるのはご存知の方も多いと思いますが、
2016年10月から条件によって106万円に引き下げられます。
ただしダブルワーク、いわゆる掛け持ちをしているパートさんなどはまた別の話になってきます。
今回の記事では106万の壁はダブルワークの場合どうなるか書いていきたいと思います。
106万の壁について
まず106万の壁とはどういうものか説明しておきます。
今まで交通費含めた年収が130万円以内に抑えておけば社会保険上の扶養となり
社会保険料を負担する必要がなかった…というのが今までのお話です。
ですが、2016年10月から
・賃金月額8.8万円以上
・勤務期間が1年以上
・従業員が501人以上の企業
この条件を満たしている場合年収106万円以上から社会保険に加入する必要が出てきます。
※詳しい事は別の記事にまとめています
参照:106万の壁はいつから?交通費も含まれる?501人以上の企業だとそれなりに大きい企業に勤めている方が対象になりますが
パートさんの場合大企業に勤めている方も多く、106~130万円程度の収入の方はかなりの方が対象になるでしょう。
「社会保険の壁」を越えないようにする方法には主に
1.年収を106万円未満に抑える
2.転職する
この2つの選択肢がぱっと思い浮かぶ所でしょう。
ただ、1に限っては抑えるという事は実質収入が減る事になるので
抑えるぐらいであればもう少し働いて社会保険の恩恵を預かるという選択肢でも良いのではないかと思います。
2の転職に関しては
・501人以上の企業でダブルワーク(掛け持ち)する
という二つの選択肢があります。
106万の壁はダブルワークの場合どうなるの?
501人未満の企業に勤める事に関しては社会保険の加入条件から外れるという点でわかりやすいかと思われます。
ただし将来的には501人未満の企業も含める案が出ているので時間の問題かと思われます。
ではダブルワークについてはどうなるかという事ですが、
社会保険に加入するかどうかはそれぞれの1社単体で満たしているかどうかです。
ダブルワークをしている場合、130万円以内に抑えていてかつ1社単体で
・週20~30時間以上の勤務
・賃金月額8.8万円以上
この2つの条件を満たすのはほぼないでしょう。
なので仮に年収が106万円~130万円であってもそれが
A社からの年収60万
B社からの年収60万
であった場合条件を満たさないので、106万の壁を超えていても社会保険に加入する必要はありません。
ダブルワークでも130万円を超えている場合
ただ気をつける点として今回の社会保険の加入条件を満たさないだけであって
ダブルワークで130万円を超えている場合は社会保険に加入する必要があります。
例えば二つの会社から合計140万円を貰っている場合、ダブルワークの合算によって計算されるので扶養から外れる事になります。
まぁこの事に関しては以前から変わりはないので今取り上げる事でもないかもしれませんが、
今回ダブルワークの話をしたのでもしかしたら疑問に思う方もいるかも知れないと思い説明しました。
社会保険に加入した場合、国民年金に加えて厚生年金が上乗せされるのでデメリットなだけではありません。
ただやはり加入した分当然手取りが減ります。その点について今後働く際に頭に入れておいた方が良いでしょう。
まとめ
106万の壁。ダブルワークの場合は?掛け持ちの際の考え方について紹介してきました。
今回の条件に満たしていて今まで130万円以内に抑えて働いていた方は
・働く時間を減らして106万以内に抑えるか
・転職して501人未満の会社やダブルワークにするのか
などなど働き方について考える必要があります。
考えた上で自分にとって後々後悔のしない選択肢をしましょう!