自転車の傘スタンドは法律で違反かどうか確認しよう。

自転車 傘スタンド 違反

道路交通法改正によって自転車の傘差し運転が禁止になりましたね。その結果さすべえなどの傘スタンドが売上げを伸ばしているようです。

では実際傘スタンドは法律で違反ではないのでしょうか?
その疑問について気になったので調べてみました。

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自転車の傘スタンドは法律で違反なのか

警察署のサイトなど色々調べて見たのですが、結論からいうと傘スタンドそのものが0.3mの長さを超えるものでなければ違反となりません。ただし、傘スタンドにつける傘が高い場合違反になります。

傘にも積載物大きさに制限があり、

    傘スタンドの長さ叉は幅に0.3メートルを超えたもの

    または

  • 傘の上端が地上から2メートルの高さを超える場合
  • の場合違反となってしまうのです。

    傘スタンドが違反なのかどうかに注目が集まっていますが、スタンドに取り付ける傘が2mの制限を越えていないか。
    この点に気をつける必要があるのです。

    なのでこれから傘スタンドを購入して雨天時に傘を固定して運転する場合は

  • 傘スタンドの高さが30cm以内のものか
  • 傘を実際にさしてみて地上から2mを越えていないか。

この2点に気をつける必要があります。


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自転車の傘スタンドで有名なさすべえはつけても問題ない?

自転車の傘立てでで有名な商品といえばさすべえですよね。

ではさすべえは問題がないのか交通課に確認してみたのですが、やはり法律上では違反ではありませんでした。

ただし出来る限り使用するのは控えて欲しいとの事でした。
特に控えて欲しい場面は人ごみが多い場所と強風時においてです。

人ごみが多い場所で使用してしまうと傘が別の人にあたり危害を加えてしまう可能性があります。
当然傘があたり危害を加えてしまった場合は道路交通法以前に安全運転義務違反です。

同様の理由で強風時に傘さし運転をした場合は強風で傘が煽られ人に危害を加える場合や車が近い場合は運転の邪魔をする可能性も否定できません。

なのでさすべえを使っても法律で違反ではないですが、使う場所を選びましょう。
また人ごみや強風でない場合でも他の人に影響を与えないように気をつけて運転した方が良いでしょう。

傘スタンドを使用している際は特に運転マナーに気をつけよう。

という事で傘スタンドを使う際は他の人に迷惑をかけるような場所では控えて欲しいとの事でしたが、
一番重要なのはやはり運転マナーに気をつける事です。

道路交通法改正によって自転車の危険行為などがしっかり報道されたり警察の方がしっかり指導する事が多くなり数は減りました。しかし、それでも

・歩道で歩行者が近くにいるにも関わらず早いスピードでかけぬける。
・当たり前のように信号無視をしている

などマナー違反をしている人を今でも見かけます。
雨の中傘を固定させた状態でのこのような運転は危険極まりないです。

なので晴れた日の運転は当然として雨の日の運転の際は特に気をつけて運転しましょう。

まとめ

自転車の傘スタンドは法律で違反かどうか紹介してきました。

傘スタンドを使用する際も傘の高さなどに注意すれば違反ではありません。
ただし、強風や人ごみが多い場所などは危険な時があり控えるようにとの注意喚起があります。

使用する際は運転マナーや使用場所に特に気をつけて使用するようにしましょう。

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