今まで妻の年収は103万までとか130万までと言われていたのですが
2016年10月社会保険への適用の拡大に伴い条件を満たすと
社会保険の壁が130万から106万へと引き下げられる「106万の壁」
というのが今後新たな壁として立ち塞がります。
今まで年収が106万~130万だった人にとっては加入する事で手取りが減るいわゆる「働き損」といった状態になってしまいます。
106万の壁によって働き損、つまり手取りの収入源とならない為にはいくら働けば良いか
その点について確認していきましょう。
106万の壁について
まずざっと106万の壁について確認しておきましょう。
今まで妻の年収が130万円未満であれば、夫の被扶養者となり
自分で負担する事なく国民年金や健康保険に加入出来ていました。
これが130万の壁です。130万以内であれば保険料が免除されていたんですね。
・週20時間以上の勤務
・賃金月額8.8万円以上
・勤務期間が1年以上
・従業員が501人以上の企業
※ 学生は除く
といった条件を満たした場合106万であっても社会保険に加入する必要が出てきます。
社会保険を今まで払っていない人にとってはいくらぐらい払うの?
という方もいらっしゃると思うので一つの例として計算しますと
例えば
月の給料9万円
と過程して計算を行うと
健康保険料が約4400円
厚生年金保険料が約8700円となり
月に約13,000円支払う必要が出てきます。
(年齢、収入、都道府県によって保険料が変わってきますのであくまで参考値としてみてください)
社会保険に加入するメリットはあるとはいえ年間15.6万分の手取りが減る事は家計に大きな負担となってくるでしょう。
103万に抑えておけば保険料が払う必要がない為に手取りだけの面であれば逆転現象も起きてきます。
106万の働き損との境界線はいくらまで
とはいっても人によって夫の収入が違うので境界線は違うのであくまでモデルケースとして考えて下さい。
(ここでは夫の所得税が一番多い20%として計算します。)
まず考えるべき点は「配偶者控除」「配偶者特別控除」と「配偶者手当」があるかどうかです。
配偶者控除
・配偶者控除とは納税者(夫)に配偶者がいる場合(妻)
納税者の所得から所得税38万円、住民税33万円の控除を受けられる制度です。
例えば
夫の所得税が20%の場合38万円×20%=7万6,000円
住民税は一律10%なので33万円×10%=3万3,000円
の計10万9,000円も税金が安くなります。
ただしこれは配偶者が103万円以内に抑えた場合。
配偶者特別控除
103万円を超えて141万円以下の場合「配偶者特別控除」となり
段階的に控除額が減額となります。
所得税であれば(38~3万円×税率) と階段状に減税額が変わる
といった感じです。
要は妻が稼ぐほど夫の控除額が段階的に減っていくと思っていただければ問題ありません。
配偶者手当(扶養手当)
それに加えて企業によっては配偶者手当(または扶養手当)というものがあり、
配偶者が扶養範囲内であれば支給される手当です。
要は妻が扶養範囲内で働いている場合手当てがつきますよって事です。
扶養範囲内は税法上の扶養(103万の壁)または社会保険上の扶養(130万の壁)は企業によって異なり手当ての額も違います。。
あらかじめ扶養を超える場合配偶者手当があるかどうか夫に聞いておいた方が良いでしょう。
と前置きが長くなりましたが例を上げますと
・東京都在住 35歳主婦
・夫の所得税20%
・配偶者手当有り(103万円以内の場合に月額1万、年間12万円の手当てが出る)
年収が103万円の場合 103万円+配偶者手当で115万円
年収が150万円の場合 150万円-約21万(社会保険料)=129万
それに加えて配偶者控除がなくなるのでここから10万9,000円差し引いて約118万。
配偶者手当がない場合はおおよそ135万程稼げば手取りが増えます。
※上記でも説明した通りあくまでひとつのモデルケースとしてお考え下さい。
…これを聞いてみてどうでしょうか?
働く意欲が強い方は今後は扶養を気にする必要がないのでこの額を越えて手取りを増やそうとするでしょう。
社会保険加入により年金額も増えて将来的に楽になるでしょう。
ただ過半数以上の主婦の方はキツイと思ったのではないでしょうか?
お子さんがいる場合は会社で働くだけでなく子育てもあります。
そんな中働く時間を増やすのは大変だと感じる方が多いでしょう。
なので今まで年収103万~130万だった方にとって仕事の意欲が強い方を除いて
損をしない為には今まで通り扶養に入る為には103万円以内に抑えた方が良いでしょう。
社会保険加入のメリットについては別記事に記載していますので参考にしてみて下さい。
抜け道はないの?
今回対象となるパートの方は今まで106万~130万で働いていた方となるのですが、
抜け道はないのだろうか?
と考えられている方もいるかと思います。
結論から言うと無くはないですが、働き方を変える必要が出てくる可能性が高いです。
上記で紹介した条件についてはあくまで1社で全ての条件を満たした時です。
つまりダブルワークをしている場合は適用範囲外になる可能性を持っています。
条件のひとつの週20時間以上。これも1社で条件を満たした場合ですが例えば
・A社勤務 週15時間 賃金月額6万円
・B社勤務 週10時間 賃金月額4万円
であれば単純計算で年間120万だが1社あたりはどちらも20時間未満。
なので掛け持ちの場合は適用範囲外となるんです。
ただしこのような働き方を現在している方は多くはないでしょう。
その事から働き方を変える必要が出てくるというわけです。
ダブルワークで130万を越えた場合は就業時間関係なしに社会保険に加入する事は変わりはありませんので
掛け持ちをする際この点は気をつけましょう。
まとめ
106万の壁で働き損はいくらまで?境界線についても紹介してきました。
社会保険加入のメリットはありますが、その分手取りが減り家計が苦しくなるといった事もあります。
今まで年収103万~130万で働いていた方については今後の働き方について旦那様といっしょに一度考えてみる事をおすすめします。