消費税増税の話とセットでよく話が出てくる軽減税率。
とは言えこの軽減税率。実際どういうものかご存知でない方も多かったりするんですよね。
(メディアが消費税増税の事ばかり話題にするのも問題ではあるのですが 汗)
という事で今回の記事では軽減税率というのものを簡単に説明させていただき
いつから適用されるか?また対象品目やメリット、デメリットについて紹介したいと思います。
そもそも軽減税率とはどういうもの?
そもそも軽減税率とは何?って思われる方もいると思うのでざっくりと説明すると
「消費税増税に伴い生活の負担が圧迫するので生活必需品の特定の品目の消費税を軽減して負担を抑えましょう。」
といったものです。
まぁ例を出してわかりやすく説明しますと
文具が軽減税率によって消費税5%に軽減されるとしましょう。
現在(消費税8%)文具を税抜きで1000円購入した場合、消費税込みで1080円になりますよね?
それがもし軽減税率によって5%に下げた場合
1000円+消費税5%で1050円と30円分税がかからないようになります。
かからないという表現が適しているかわかりませんが、まぁ軽減税率がどういうものかはわかっていただけたかなと思います。
軽減税率の対象品目は8%に据え置き
とはいえ軽減税率の対象品目は8%のまま据え置きです。
そう、据え置きなだけなんです。
据え置きを軽減するというのはおかしいのでは?という意見も出てくるでしょう。
軽減というのは名ばかりで実際は増税しかしていないという反対意見も出ています。
軽減税率のメリット、デメリットについては別記事にまとめますが、
軽減税率が意味をなさないと不満を持つ人も多いでしょう。
軽減税率はいつから適用される?
確定ではありませんが消費税10%に増税した際に軽減税率も適用されるだろうと現時点で予想されています。
つまり2019年10月1日に導入される予定です。
※消費税増税再延期に伴い軽減税率も延期となりました。
予定というのは現時点では導入出来るように話合っている最中で
消費税増税の際に軽減税率を絶対に適用しよう…というわけではありません。
とはいえ消費税増税に対して国民の反発も大きいでしょうし、
これだけ話合った軽減税率をなかった事にしよう。
という事はまずないでしょう。
とはいえ軽減税率を導入すれば他の商品との消費税を区別する必要があり(=単一税率ではなくなる)
販売側や事務処理など非常にめんどうな事が増えてくるので現状は不満の方が大きく反対意見が多い状況ですね。
軽減税率の対象品目について
軽減税率の対象品目は先ほど紹介した通り生活必需品。
生活必需品とはどういうものかといった定義は人によって違ったりするのですが、一般的に
・食品全般
・衣類
・洗剤や燃料
といったものが生活必需品として上がります。
ではその中で消費税10%増税の際に何が軽減税率の対象品目になるかというと
現在は食品の中でも生鮮食品や加工食品など食品が軽減税率の対象の予定となっています。
現状の情報をまとめると
- 自民党は対象品目を絞り込みたいと思っており生鮮食品のみ
- 公明党は加工食品まで広げたい
との思惑があるようです。
国民としては当然ながら加工食品まで範囲を広げた方が助かるわけではありますが
どこまでは加工食品なのかこれまた定義があいまいで商品が数多くありすぎます。
加工食品全てが対象であればほとんどの食品が軽減税率の対象であるからか、現状では加工食品の一部が対象になるような話になっています。
ただそれを仕分けするとなると膨大な時間が必要です。自民党はそれを嫌っているからか
絞り込みたい思惑があるかもしれません。
とは言え生鮮食品のみでは恩恵を受ける方が少ない方も多くメリットを感じられない方もいるとは思います。
その事からもなかなか対象品目をどこまでにするかの決定が決まっていない状況が続いているんです。
とはいえ食品が対象品目とされるのは間違いないでしょう。
まとめ
軽減税率はいつから適用?対象品目などわかりやすく紹介してきました。
軽減税率については今後も議論が進められていくと思われますが
正直言って増税による負担の軽減にはあまり効果がないかと思われます。
少なくとも軽減税率というぐらいですので消費税の課税を5%ぐらいにしないと
国民が納得しないのではないかと思われます。