インフルエンザの学校の出席停止期間について

インフルエンザ 学校

インフルエンザは毎年猛威を奮っており学校によっては学級閉鎖になってしまう程
子供がインフルエンザにかかってしまう可能性を持っています。

では実際もしかかってしまった際はどうすればいいのか?
学校の出席停止期間や書類が必要かどうか確認しておきましょう。

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インフルエンザの学校の出席停止期間について

まず確認しておきたい事はインフルエンザにかかってしまった場合は
学校保健安全法により出席停止となります。

簡単に言えばインフルエンザと判断された時点で学校に出てはいけませんよって事ですね。

インフルエンザの出席停止期間は
インフルエンザ発症日を0日と数え、5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては、3日) を経過するまで出席停止

となっています。
まぁこれだけだとわかりづらいので表で示すと

インフルエンザ 出席停止期間

このような感じになります。発症の翌日に解熱して元気になったとしても
ウイルスが残っている可能性がある為に登校してはいけないんです。

ちなみにですが、解熱というのは熱が下がり平熱(人によって差はあるが36度前後)まで下がる状態の事を言います。

とはいえ解熱したとしても咳などは治まるわけではないので解熱してすぐはしんどい状態が続く事を覚えておきましょう。

最終的な判断は医師の指示を伺った方が良い。

とは言っても発症日がいつか正確にはわからないし、インフルエンザが完全に治ったかどうか不安な事もありますよね。
なので登校する前に医師に相談して登校して良い状態なのかどうか診断して貰った方がいいでしょう。

治ったと思ったけれど、実際は治ってなくて再悪化…とかは嫌ですしね。
医師に相談して指示や判断を仰ぎましょう。

インフルエンザにかかった際は学校に連絡を忘れずに

もしインフルエンザにかかった際は学校に連絡しましょう。

学校側から発症日や症状などについて確認されると思うので、
症状を説明して指示を仰ぎましょう。

またこの際に証明書などの書類が確認しておくと登校する際にばたばたしなくて済むでしょう。

インフルエンザが治って登校する際に学校に書類は必要?

インフルエンザが治って元気になった!学校に登校だー。
でもかかってしまった際の書類とかって必要じゃないの?

と思った方もいると思います。

結論から言うと法律上では書類は不要です、ただ学校によっては治癒証明等が必要な事もあります。

学校保健安全法では医師の相談書等が必要という記載がないので基本的には必要ないと思うのですが、
インフルエンザにかかったという口実でずる休みをする子も中にはいるんですよね^ ^;

そういうのを防ぐ為に医師から診断書を貰ってきてね。という学校もあるそうです。

なのでもしインフルエンザにかかってしまった際は先ほどでも紹介したようにインフルエンザで学校を休む際に診断書等が必要かどうか一緒に聞かれるのが良いかと思います。

もし不要であれば書類を提出必要はないですし、必要であれば学校所定の診断書等があるかどうか確認して医師に書いてもらいましょう。


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インフルエンザで休んだ際は欠席扱い?

もしインフルエンザで休んでしまった場合は欠席扱いになるかどうかですが、

欠席ではなく「出席停止」扱いになります。

出席停止とは生徒が感染症などの事情により学校に登校してはいけない状態で
扱いとしては忌引と同様です。

ちなみにですが、欠席扱いにならないので皆勤賞なども継続となりますね。

なので基本的には出席停止による休みは学校の評価に影響はありません。
とにかくインフルエンザにかかっている間はそのような評価を気にする事なくしっかり休養を取って治す事が一番という事ですね!

ただ休んだ分の授業が遅れる分何をやっているのかわからなかったり
宿題が溜まっている事もあったりするんですよね(汗

なので欠席していた分の授業は先生に教えてもらうか友人にノートを写してもらったりして
休んで遅れた分を取り戻しましょう!

まとめ

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インフルエンザの学校の出席停止期間や学校に出席した際の書類が必要かどうか紹介しました。

出来る事なら感染したくはありませんが、学校にいる以上どうしてもウイルスを拾ってしまう可能性があります。
もしかかってしまった場合は上記の通りまず学校に連絡して対応を聞いた後しっかり療養しましょう。

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