マイナンバーの確定申告はいつから?

マイナンバー 確定申告

マイナンバー制度について話題になりつつありますが、確定申告にもマイナンバーが導入されます。

サラリーマンとしての収入のみの方であれば確定申告する方は少ないと思いますが、
自営業の方や副業の方は確定申告をしていらっしゃいますよね。

という事でマイナンバーの確定申告はいつからか?またマイナンバー導入によりどう変更するのか書いていきたいと思います。

※ 今回の記事は個人の確定申告として話していきます。

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マイナンバーの確定申告はいつからかチェック。

マイナンバーの確定申告導入は平成28年分の確定申告分からとなります。つまり実際にマイナンバーの記載が必要となってくるのは平成29年になってからとなります。
マイナンバー制度の施行とともに始まるといった感じですね。

マイナンバー 確定申告書

こちらの画像はまだ確定様式ではありませんが、このようにマイナンバーの記載が必要となってきます。

マイナンバーの記載による変更点ついて確認していきましょう。

添付書類が大幅に削減。(追記あり)

これはマイナンバーによる確定申告の大きなメリットでしょう。
よく老人の方がよく病院の領収書をどばっと添付している方もいますが、マイナンバーによって管理されてますので添付が不要。

・現在添付が不要になるとわかっているのは

  • 医療費控除
  • 国民健康保険及び国民年金保険の証明
  • 源泉徴収票

これらはマイナポータルから確認する事が出来、確定申告の際にまとめて取り出して提出する事が可能になります。
今までいちいち医療費の領収書などを保管しておく必要があったのが不要になったのはメリットですね!

とはいえ再確認ですがマイナンバーによる確定申告は平成28年分の確定申告から。
2015年度分は今まで通りの確定申告なので気をつけましょう。

他にも大きな変更点があれば追加で記載していきたいと思います。

2017年1月追記

マイナポ-タルの運用時期が遅れており、平成29年7月開始予定となっております。

つまり2018年分の確定申告については今まで通り明細書を記載する為に領収書等をまとめておく必要があるでしょう。


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今までの確定申告との違いについて

チェック

2016年分以降の確定申告と今までの確定申告の違いについては主に

①マイナンバーを確定申告書類に記載。

②控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーの記載(扶養家族の本人確認は不必要)

③添付書類にてマイナンバーカードもしくは「マイナンバー通知書」+身分証明となるもののコピー

が必要になってきます。

参考マイナンバーの本人確認の方法の書類について

マイナンバーの本人確認については本人確認書類を提示するか、写しを添付となります。

添付する場合は添付書類台紙にマイナンバーの枠がありますのでそこに「表面と裏面」をコピーして張り付けましょう。(表面だけではないので注意)

確定申告資料一式>> 国税庁ウェブサイト – 「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」

変更点はこの点ですね。それ以外の点については変更点はありませんが、マイナンバーの書き忘れについては気をつけるようにしましょう。

マイナンバーの確定申告で自営業や副業している方について

マイナンバーの確定申告を個人で行う人の対象者といえば自営業を行っている方や副業をしている方だと思います。

今までも確定申告をしていたかと思われますが、今後はマイナンバーの記載があるという点について忘れないようにしましょう。

また今まで確定申告していない、つまり無申告だった場合今後はマイナンバーによって管理されるので、今後も無申告の場合後々ばれて追徴課税として支払う必要が出てくる可能性が高いです。

しっかりと確定申告を行い、税金を払うようにしましょう。

確定申告を行うなら会計ソフトという手段も。

マイナンバーの導入によって確定申告も大変になってくる事もあります。
かといって税理士に依頼するとお金が非常にかかってきます。

という事で個人的には会計ソフトを利用する事をおすすめします。
その中で個人的オススメなのがやよいの青色申告オンラインなのですが、

  • 利用コストが年間1万円程
  • 日々の取引入力から申告書類の作成がシンプルでわかりやすい
  • 簿記や会計の知識がなくても計算してくれる
  • 最新バージョンにアップデート
  • バックアップ機能あり
  • 無料でお試しが出来る。
  • といった感じでしょうか。シンプルで使いやすいのが特徴ですね。とはいうものの実際に使って見てどうしても合わない場合があります。

    無料でお試しが出来ますので使って合うようならそのまま利用。合わなければ解約すれば良い話です。

    という事で今まで会計ソフトを利用した事のない人は利用してみてはいかがでしょうか?

白色に関しては全ての機能が無料で使えるようになりました。

まとめ

マイナンバーの確定申告はいつからか?また変更点などについて紹介してきました。

平成28年分の確定申告から必要になってきます。確定申告を自分で行う方はマイナンバーカード及びマイナンバー通知書をしっかり保管しておくようにしましょう。

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