ジャンボ宝くじやロトなど宝くじって購入する人多いですよね。
当たらないとは思いつつもし当たったら…
なんて妄想にときめかせている人もいるのではないでしょうか?←私です 爆
まぁそんな事は置いといて、もし高額当選した場合って税金とかかかるの?
と疑問に思われる方もいるでしょう。
という事で宝くじに高額当選した際の税金について確認していきましょう!
当選した宝くじは税金はかかる?
宝くじに1億円、いや1000万円でも当選した場合税金とかかかるのだろうか?
申告しないと後々まずいのでは…?
と少しでも宝くじに当選した方にとっては税金がかかるのかどうか気になる所ですよね。
まぁ結論から言ってしまうと宝くじに税金はかかりません。
つまり「非課税」という事なんですよね。
当然所得税や住民税などはかからないので、
突然の住民税の増額に副業を怪しまれるなんて事はありませんw
その内の40%程度は収益金として発売元の各自治体の収益となるんです。
それに加えてもし当選金から税金を取ってしまうと2重に徴収する形になってしまうんです。
その事から宝くじに当選した場合は税金がかからないですし確定申告も不要なんです。
でも高額当選証明書は残しておこう
高額当選証明書とは何ぞや?
というと宝くじで高額当選した際にみずほ銀行から宝くじで当選しましたよ!
という証明書が発行されるんです。それが高額当選証明書です。
これがなぜ必要かというと突然通帳にお金が振り込まれると税務署の方々が
「このお金どうやって手に入れたの?」
と疑問に思うのかどうかはさておき問い合わせがあるらしいんですよね。
(特にマイナンバー制度が始まったのでお金の流れをさらに目を光らせそうですしね)
その際の証明書として高額当選証明書を手元に残しておいた方が良いんです。
これがあれば問題ないでしょう。
宝くじに当選した場合贈与税には注意
高額当選した場合、自分で使うのも良いけどせっかくなので子や親にプレゼントしよう。
とお金を贈与しようと考える方がいます(特に日本においては)
ただこれに関しては注意が必要です。
ただその当選金額を他の人にあげようとすると贈与税の対象になり税金がかかってくるんです!
金額としては年間を通して110万円より大きい額から税金がかかり3000万円を越えると55%を越えてしまいます。
※平成28年4月時点です。贈与に関する事は税理士さんなどにご相談ください。
とにかく大きい金額を渡せば渡すほど贈与税がかかってしまうというわけです。
知らずに大金をプレゼントしたら半分が税金として支払うなんて事になったらたまらないですよね。
なのでもし贈与する際は税理士など税に関するスペシャリストにまずは相談するようにしましょう。
抜け道はないの?
贈与税にこんなにかかってしまうなんて…
税金がかからない為に抜け道はないの?
という事ですが、実はあります。
高額当選した際の有名な事ではあるのですが、宝くじを共同購入扱いするんです。
実際宝くじを共同購入される方もいるのですが、その場合1人で受け取ってしまうと分ける際に贈与税がかかってしまうんですよね。
それを無くす為に当選金を受け取る際に全員で行き、受取人名義に分配する全ての名前を書きましょう。
そうした場合宝くじの当選金額を分配する形となり贈与ではなくなります。
少々めんどくさい話ではあるのですが、高額な贈与税がかからないようにする為には必要な事なんです。
なのでもし誰かに当選金を渡すのであれば受け取る前に贈与ではなく分配という形で共同購入として受け取るようにしましょう。
まとめ
- 宝くじを当選しても当選した金額については税金がかからない
- ただ突然の通帳の振込みに税務署からの問い合わせがあったように高額当選証明書を発行してもらう
- 当選金としては税金がかからないが、それを贈与すると贈与税がかかる
- 贈与税を回避するには共同購入扱いとして贈与ではなく当選金を分配扱いにする
といった感じになります。
まぁ税金について詳しく解説してきましたが、実際これほどの高額当選というのは雀の涙程度の人しかおらず
当然ながら私もありません 笑
でももし仮に当選した際に知らなくて多額の税金がかかった…となってしまっては遅いですからね。
将来の自分が当選した際に後悔しないようしっかり覚えておきましょう!
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