夫がサラリーマンの場合扶養控除を受ける為に今まで
年収を103万または130万に抑えている方も多いと思うのですが、
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大により新たに106万の壁というものが出来ました。
今まで130万までに抑えていた方はこの事を知っておかないと扶養が外れる可能性があります!
という事で今回は扶養控除の106万の壁はいつからか、また130万と103万との違いについて
紹介していこうと思います。
目次
扶養控除の106万の壁。いつから実施?
新たに働き方について考える必要がある106万の壁。
今までサラリーマンの妻は年収130万円以内に抑えておけば社会保険、つまり
「健康保険料」および「国民年金」の支払いは免除されていました。
が今回の短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大により
- 週20時間以上の勤務
- 賃金月額8.8万円以上
- 勤務期間が1年以上
- 従業員が501人以上の企業
※1社単位で満たした場合
の条件を満たした場合年収106万円から社会保険の加入対象となります。
この事を知らないと今まで130万まで抑えていた方が
いきなり社会保険を支払う必要が出てきて、給与明細の手取りの減り方にびっくりされるかと思います。
ちなみに年収が110万程度だと健康保険料と厚生年金保険料合わせて1.3万円ほどなので
年間約16万円。家計にかなり響く結果となります。
なので現状106~130万程度の年収で働かれている方は
・年収を106万以下に抑えるか
・同じ働き方で社会保険に加入するか
・年収を上げて社会保険加入分の費用を補うか
など考え方について見つめ直す必要があるでしょう。
「パートタイマーに対する社会保険の適用拡大」は
2016年10月から施行されます。
それまでに今後の働き方について旦那さんと相談しておいた方が良いでしょう。
106万の壁と130万の壁、103万との違いについて
では改めて今まで年収の壁となっていた「103万の壁」と「130万の壁」
について抑えておきましょう。
103万の壁について
まず「103万の壁」についてですが、税法上の扶養であり
夫の年収から配偶者控除38万円を差し引いて税金が計算されるんです。
要は夫の節税対策になるんです。
旦那さんからよく年収103万円以内に抑えてくれと口すっぱく言われるのは
こういった事情があるからなんですね。
ちなみにですが、103万の壁には税金が節税出来るだけでなく会社によっては
配偶者手当(家族手当などとも言われる)などがあり、手当てが貰えるラインが103万円である事もあります。
税法上の扶養控除から外れて働く前にまず配偶者手当などが会社であるかどうか
確認しておいた方が良いでしょう。
また最近では103万を150万に引き上げて所得税の負担を軽くする「150万の壁」というのが検討されている模様です。
150万の壁についてまとめましたので、気になる方はチェックしておきましょう。
関連記事:150万の壁とは何?いつから始まる?わかりやすく紹介していきます。130万の壁について
この額を超えてしまうと社会保険に加入する必要がありました。
…が、今後は106万の壁にひっかからない方が130万の壁として存在する事になります。
・例えば従業員が500人以内の会社で働いている方や
・勤務期間がまだ1年以内の会社で働いている方
このような方は106万を超えても社会保険に加入する必要がなく
130万円まで夫の扶養に入る事が出来ます。
また扶養控除の106万の壁は「1社単位で満たした場合」なので
ダブルワークで働いている場合も条件に満たさない事が多いです。
扶養控除の106万の壁はダブルワークで回避する事も可能
なぜダブルワークの場合106万の壁を回避出来るかというと
週20時間以上の勤務の条件を満たさない事が多いからです。
例えばA社で週15時間の勤務、B社で週13時間の勤務の場合
合計は週28時間の勤務となります。
ただし、1社単体で見ればどちらも週20時間働いていないので
扶養控除の106万の壁の条件に満たさないんですね。
なので106万の壁に対して掛け持ちで働くというのは有効の手段の一つではあります。
ただダブルワークで働いている方はそこまで多いわけではないので、今後106万の壁を回避したいのであれば
働き方を変えていく必要なども出てくる事を頭に入れておきましょう。
まとめ
扶養控除の106万の壁はいつからか。130万と103万との違いについて紹介してきました。
最近になって社会保険の加入条件が変わったり、そもそも配偶者控除がなくなり夫婦控除というものが実施される可能性もあったりと
控除の見直しについて政府が動き出している感じですね。
いざ実施の時に「突然手取りが減ってる!」
という事にならないよう働き方について見直してみましょう。