マイナンバーの罰則の一覧を確認。

マイナンバー 罰則

マイナンバー制度開始は刻一刻と近づいていますね。
いまだに認知度が高いとはいえない状況ですが、実はこのマイナンバー。罰則が非常に厳しく懲役罰を含むほど厳しいのです。

知らなかった、分からなかった…ではすまされないのでここで罰則について知っておきましょう。

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マイナンバーの罰則は厳しい。

マイナンバーは重々言われている通り漏洩により悪用に使われるリスクが高いです。

その事もあり「番号法」という新しい法令が適用されます。
詳細については後で説明するとしてどれだけ厳しいかというと
「個人情報保護法」よりも重い罰則が定められているといえば重さが多少は伝わるのではないかと思います。

・個人情報保護法 刑事罰として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

あまり煽っても仕方ありませんが、それほどマイナンバーの罰則は厳しく安易な気持ちで情報漏洩をしてしまうと取り返しのつかない事になってしまうという事を覚えておきましょう。

マイナンバーの罰則の一覧を紹介。

それではマイナンバーの罰則のうち特に起こりやすいであろう罰則について紹介したいと思います。

①個人情報を管理する事務員が理由なく特定個人情報を提供した場合。

⇒4年以下の懲役、または200万以下の罰金または併科

②同事務員が不正利益目的で番号を提供または盗用した場合

⇒3年以下の懲役、または150万以下の罰金または併科。

③人に暴行、脅迫、窃盗により個人情報番号を所得した場合

⇒3年以下の懲役、または150万以下の罰金。

④特定個人情報保護委員会による検査において虚偽申告または検査拒否をした場合

⇒1年以下の懲役、または50万以下の罰金。

⑤人を偽るなどの不正手段によって番号を所得した場合

⇒6ヶ月の懲役、または50万円以下の罰金。

などの罰則があります。一ついえるのは罰則の全てにおいて懲役罰があるという事です。マイナンバーの罰則の厳しさが伺えます。

後もう一つ抑えておきたい事としてマイナンバーは「両罰規定」
つまり従業員が違反行為をする事で会社も罰金刑が科されるのです。

マイナンバー管理者がちょっとした出来心でデータを盗用した事が判明する事で会社としても罰金を払う事になり、なにより信頼の失墜に繋がります。
なので企業としては罰則の厳しさについてしっかり研修する必要があるでしょう。


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マイナンバーを個人や企業が対策すべき事は

今後マイナンバーについて色々と対策される方が多いでしょう。

特に企業においては対策する事は山ほどあると思いますが、ここでは最低限抑えておきたい対策について紹介しておきたいと思います。

マイナンバーカードを紛失しない、他人に教えない。

今後国民全ての方はマイナンバーカードまたは通知カードが届けられると思います。
カードを紛失する事でマイナンバーが悪用され、住民票の異動やクレジットカードの作成などに悪用される危険性があります。

なので持ち歩かず大切な場所に保管しておくべきでしょう。

また情報はどこで漏れるかわかりません。行政先や勤務先の提示先以外はマイナンバーを尋ねられても教えないようにしましょう。
このご時勢。自分の思わぬ所からSNSなどで拡散されてしまいますからね。情報は厳重に注意して取り扱うべきでしょう。

利用目的外の利用を規制

今後利用範囲が拡大していきますが、現状においては社会保障や税分野の範囲以外では使わないほうが良いでしょう。

マイナンバーカードが身分証明書としても利用は出来ます。ただし、先ほど説明した通り紛失のリスクを伴います。
身分証明として使えたとしても免許証などで対応した方が無難かと思われます。

情報の安全管理

マイナンバーは情報管理の中でも特に気をつけるべき情報です。

企業としてはマイナンバーの説明から紛失した際のデメリット及び漏洩の際の罰則の説明。
取り扱う際は情報が漏洩しない為の徹底管理及び研修をする必要があるでしょう。

まとめ

マイナンバーの罰則の一覧や企業や個人が対策すべき事について紹介しました。

ここまで一通り読んでいかがだったでしょうか?少々煽った面もありましたが、罰則がいかに厳しいかがわかったのではないかと思います。

安易な気持ちでマイナンバーを教える事は後々後悔する事になります。その事を頭に入れて取り扱いをしましょう。

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