マイナンバー制度は延期がなければ
2015年10月に施行及び通知、2016年1月から運用となっています。
「税や社会保障の不公平をなくすこと」が制度の趣旨で副業をばらすのが目的ではないものの
副業をしている方にとってはばれないのかどうか不安に思っている方も多いと思います。
という事で今回の記事ではマイナンバー制度の副業について紹介したいと思います。
目次
マイナンバー制度で副業がばれる事を防ぐ方法はない!?
結論からいうとマイナンバーだからといってしっかり対策を行えば、ばれる事は少ないでしょう。
ただし、副業で得た収入分は確定申告による普通徴収で支払わないと住民税の課税通知が本業の会社に行ってしまうので、絶対に自分で払う必要があります。
※普通徴収=自営業の方が自分で住民税の納税をする方法
普通徴収を選択する方法とは?
では副業で得た収入を普通徴収として支払うにはどうするば良いか説明しておきます。
住民税は本業の所得+副業の所得によって決まります。
つまり本業での収入による住民税以上に高ければおかしい事が企業側にわかりバレてしまうというのがほとんどでした。
それを回避する為に確定申告の際に確定申告書の「第二表」「住民税に関する事項」という項目の
「自分で納付」にチェックを入れる必要があります。
この項目にチェックする事で副業分の収入の税金をちゃんと支払えば追徴課税が本業の会社に行く事はありません。
なので副業している方は確定申告をしっかり行いましょう。
給与所得の場合は自分で納付出来ない事も。
ただし、アルバイトなどの給与所得は対象外と記載されている為、通常出来ません。
それでも給与所得においてもネット上でこの方法を紹介されているのは自治体によっては対応してくれる所もあるからです。
(地方税法321条3の但し書きの拡大解釈によるものと言われています。)
なので給与所得による副業の場合は税理士などに一度相談してみる事をオススメします。
※ 市役所に問合せた事も含めて内容を大幅に変更しました。
なぜマイナンバー制度は副業がばれやすいのか?
雑誌などでマイナンバー制度の施行によって副業がばれやすくなるといった記事が掲載されていましたが、直接的にはばれやすくなる事はありません。
ただしちゃんと払っていないとばれやすくなるというのは事実です。
というのも会社には法定調書という給与に関連する資料などを税務署に提出するのですが、平成28年度から新たにマイナンバーも記入する事になりました。
マイナンバーによって税金や社会保険などの情報を一括に見る事が出来ます。つまり副業の所得もより容易に税務署等が把握できるようになるというわけです。
結果、確定申告を行っていないと税務署から追徴課税として働いている会社に通知が来る事もあります。
また改正マイナンバー法により金融とマイナンバーが紐付けされる事によって、税務調査の際預金残高が掴みやすくなります。
納めている額に対して預金残高が明らかに多い場合脱税を行っていないか疑われる対象になる可能性もあるって事です。
という事で今まで以上に確定申告について気をつける必要があるという事を頭に入れておきましょう。
マイナンバー制度により水商売で副業している方も確定申告をしないとばれる
副業といえばキャバクラなどの水商売をしている方もいると思いますが、
マイナンバー制度によってしっかり確定申告をしないと副業がばれる可能性は当然あります。
風俗店は源氏名で働いているので本名がばれない…というわけではなく
風俗店で勤務する際もマイナンバーの提出が求められます。
マイナンバーは当然本名で登録されており、それを税務署に提出する義務があります。そして法人用のマイナンバーが割り振られます。
今までは源泉徴収税を差し引いた額を税務署にお店が支払っていないがゆえに確定申告しなくてもばればかったという話もありますが、今後はそうはいきません。
つまり確定申告を行わないと追徴課税が課されて住民税等でばれる可能性が高いという事です。
この事から風俗で働くのが激減して「マイナンバー大不況」がおきる。
なんて話も雑誌で特集を組まれた事もあるぐらいです。まぁこれは確定申告をしなければという話ですが。
税務調査は厳しいですからねー。マイナンバー制度によって一層厳しくなるのは多いに予想されます。
なのでお店になんとかならないかと話を取り持っても厳しいのではないでしょうか?
趣旨とは外れますが、絶対ばれるというわけではありませんが、納税はしっかり行わないと大変な事になりますよ(特に今後においては)って事です。
不明な事は税理士に相談するという手も
ここまでマイナンバー制度により確定申告はしっかり行った方が良いという説明をしましたが、
実際確定申告はどうすれば良いの?と疑問に思った方もいると思います。
確定申告に関しては人によって状況が違いますので、何もわからないのであれば一度税理士に相談してみるというのも選択肢の一つです。
実際に確定申告を税理士に行ってもらう場合5~10万円程かかりますが、
税理士に相談だけならそこまで費用ががかからない事も多いです。
なにより確定申告の知識を最低限知る意味でも一度相談してみるというのもひとつの選択肢かと思います。
費用の事も含めて一度相談してみてはいかがでしょうか?
まとめ
マイナンバー制度による副業がばれるかどうかの件について
紹介してきました。
年々本収入の平均が減ってきており、それに伴って副業をやられている方も多いと思います。ですが、
今回のマイナンバー制度によってしっかり対策を行わないとばれる可能性が高いです。
なので副業を知られたくないのであれば確定申告はしっかり行いましょう。
短時間パートで働いてます。確定申告はしてません。
マイナンバー制度が始まる前に、税務署で確定申告を
するのですか?
コメントありがとうございます。
まず確認したい点として、収入が103万円以下であれば所得税がかからないので基本的には確定申告は不要です。
それを抑えた上でもし確定申告が必要であれば、確定申告記入の際にマイナンバーの記入を求められるので結論としてはマイナンバー制度後です。
とはいえ確定申告の際のマイナンバー記入は平成28年分の確定申告からなのでまだ焦る必要はありませんね。
マイナンバー制度で預金が管理されるようになると、老人ホームい入る際に預金残高に応じて入所費用が変わると聞きました。本当でしょうか?
それならタンス預金にしておいた方がいいのでしょうか?
コメントありがとうございます。
まだマイナンバーによる国の預金の残高の把握は大枠が決まったのみで細かい事はまだなので確定した事は残念ながら申し上げる事が出来ませんが、
現時点で特別養護老人ホームでは、低所得の方に対しては食費や部屋代を国から補助を受ける事が出来るのですが、
介護保険法の改正により預貯金が単身で1000万円超、夫婦で2000万円以上ある場合は打ち切りとなりました。預金に応じて費用が変わるというのはこの点の事かと思われます。
なのでマイナンバーによる預金管理によって費用が変わるという点については関係がないかと思われます。
とはいえ不安であればマイナンバーと通帳との紐付けは当分は任意で拒否する事も可能です。いずれは義務化されますが様子見するのも一つの手でしょう。
お返事ありがとうございました。
実はこれは母から聞かれたことだったのですが,高齢者の間には色々と不安が広がっているようです。
分かりやすい説明で,助かります。
現在キャバクラで働いていて、1月の施行までにキャバクラをやめた場合はどうなるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
確定申告にマイナンバーへの記載は平成28年分、つまり来年度からの申告になります。なので現在の収入はマイナンバー制度の事に限っていえば関係ありません。
キャバクラはお店によってちゃんと納税してくれている場合と納税してくれていない場合があります。
税務署は、これまで確定申告をしていない人を簡単に把握できるようになるので、お店が納税していない場合は後々支払う可能性が高くなる上に昼の仕事にもばれやすくなると言っていいでしょう。
相談願います。
昼間アルバイトをしています。
夜はあくまでも報酬と言う形で受け取っているお店があります。
それは翌日に銀行からの振り込みになっています。
お店側は大丈夫だと言うのですが、確かに働いているわけでないので申告しようがなく…
しかし、金融を通しているので何かしらの疑われてもおかしくないですよね?
この場合、どうすればいいのでしょうか?
> なさん
コメントありがとうございます。
残念ながらキャバクラの報酬事情について深い理解をしているわけではないので的確な回答をする事が出来ず申し訳ありません。
ただ将来的に預金通帳とマイナンバーが紐付け、要は預金残高が管理されるようになります、
その際に確定申告をしていないと税金を支払っている額と預金額の差の違いに税務署が疑問に感じ、後々追加で税金を払う必要性が高いというのは間違いないでしょう。
ただこれはあくまでマイナンバーが施行された後の話ではあります。
こんにちは。
非常に参考になる記事ありがとうございます。
質問ですが、
現在会社員です。副業にて、妻(専業主婦)の名義で103万円以下にて稼いでいます。
実際には103万円以上稼ぎたいのですが、自分の収入として個人的に確定申告をした場合に年末調整などの時にも会社にはバレないのでしょうか??
お金や税のことに関して無知なので、色々と教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
> 会社員さん
コメントありがとうございます。
この件はマイナンバーとは関係なく現在にも言える事ですが、
自分の収入として確定申告をして税金を払った場合年末調整で本業分だけの収入で行われるのでばれる事は少ないでしょう。
確定申告をしていない人がなぜばれる事があるかというと
確定申告をしていないがゆえに本業分以外の収入の住民税が本業分に合算されて支払われてしまうからです。