自転車の危険行為14項目についてしっかり理解しておきましょう。
平成27年6月1日の道路交通法改正により自転車の危険行為が厳しくなりました。
主な項目は14項目。違反する事によって講習や罰金もあります。
普段から自転車運転をされる方は自転車の危険行為について
しっかり理解しておきましょう。
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自転車の危険行為14項目について
今回の道路交通法改正により自転車運転者講習が義務化になりました。
3年以内に2回以上危険行為によって摘発された場合は運転者に
講習の受講が命じられます。
ちなみにもし、受講に従わなかった場合は
5万円以下の罰金となります。
講習の受講が命じられます。
ちなみにもし、受講に従わなかった場合は
5万円以下の罰金となります。
と自転車運転者講習が始まる事によって話題になっているのですが、
それほど最近自転車の危険行為が多く事故が多発しているんですよね。
実際歩道を歩いていると、必要以上にスピードを出している方がおり危ないと感じる事も。
ルールを無視する方が多いんですよね。
その結果今回の道路交通法改正によって危険行為の14項目が追加されたというわけです。
自転車の危険行為となる14項目の内容は?
これぐらいは大丈夫…と思っていた行為が
実は危険行為だった…!
とならないようにしっかりと14項目を抑えておきましょう。
自転車の危険行為14項目まとめ
- 信号無視
- 通行禁止区間での運転
- 歩行者専用道路における運転
- 交差点右折時の優先通行車の進路妨害
- 環状交差点の進路妨害や必要以上の速度による進入
- 一時停止無視
- 反対車線の運転
- 歩行者を妨害する運転
- 自転車が通行出来る区間内において歩行者を妨げるような速度での運転
- ブレーキ不良による自転車運転
- 踏切遮断時の進入
- 泥酔運転
- 優先道路通行者の妨害
- 安全運転義務違反(傘さし運転、携帯電話の操作しながらの運転、自転車運転中のイヤホン使用)
これらは全て自転車運転者講習の対象になります。
この14項目の内今までにあった危険行為もありますが、注目は最後の安全運転義務違反です。
携帯電話、スマホの操作しながらの運転及び音楽プレーヤを聞きながらの運転は
平成23年から禁止になっているのですが、知らない方が多いんですよね。
加えて今回の道路交通法改正から傘差し運転も加わりました。
その結果、改正が始まったばかりという事もあり、取締りを受けている方が多いみたいです。
14項目についてしっかりと抑えておきましょう。
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自転車の危険行為によって講習も
先ほども紹介した通り、
自転車の危険行為を3年内に2回行ってしまうと、
自転車運転者講習を受ける必要があります。
当然ながら講習を受けるにもお金がかかりますし時間も長く1日の予定を潰す結果となるでしょう。
今回の改正から講習が初めて始まるという事で自転車の危険行為の取り締まりもより一層厳しくなるが予想出来ますし、危険行為の事をしっかり抑えておかなければなりません。
まとめ
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自転車の危険行為14項目や内容
講習について紹介してきました。
自転車は自動車に比べてルールを軽視する方も多く危なっかしい運転をする人もけっこう多く見かけるんですよね。
今回の改正によって自転車運転者講習も始まりますので
この機会に自転車の危険行為についてしっかりと抑えておきましょう。
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●自転車の危険行為に『右左折停止の時の手信号』を出さない行為が含まれなかったのは何故でしょうか?
大概の自転車には「日中でも確認出来る方向指示灯やブレーキ灯」が装備されていませんので法的に『右左折停止の手信号』は出さなければなりません。この手信号はウインカー等が故障した自動車が出さなければ成らない手信号と同じです。
しかし『日中でも確認出来る方向指示灯やブレーキ灯』を自転車に装備すれば「右左折停止」の為、手信号を出さなくてすみます。
コメントありがとうございます。
危険行為になっていない以上あくまで推測になってしまうのですが、
手信号をする場合一時的に片手運転となり運転に支障をきたす恐れがあるからだと思います。
お年寄りの方が少しでも片手運転を行うとバランスを崩し転倒する恐れがあります。
このような危険が伴っている為に法律では定められていても危険行為としては含まれなかったのではないかと考えています。